株式会社(外国法人の日本子会社)の設立→外国法人の日本子会社設立費用はこちら
外国法人が発起人になると、設立手続きが実務的に複雑になり、時間も費用もより多くかかります。これを避けるため、日本の居住者を唯一の発起人に任命して募集設立による方法を採用する方をお勧めします。
発起人としての日本の居住者(新会社の役員もしくは私ども)が新会社の1株を引き受け、残りの株式は外国法人(親会社)が引き受けます。設立後、発起人に発行された株式は親会社の外国法人に譲渡されます。 これで100%子会社となります。
外国法人の100%子会社の設立手続き
外国法人の100%子会社の設立手続き【募集設立】例です。
手順 | 弊所+提携司法書士 (単独発起人) | 株主 = 親会社 |
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I. 事前準備 | ||
1.基本事項の決定(会社名, 事業目的, 会社住所, 払込資本金・授権資本, 会計期間, 資本金払込金取扱銀行の決定ほか) | 「クエッショネア」 を親会社にお送りします。 | 「クエッショネア」 にご回答下さい。 |
2. 類似商号調査 | 現在は類似商号でも登記できますが、完全に同一商号(同一住所にて)は登記できません。また、商号をめぐるトラブルにつき事前の検討が必要です。 | |
3. 定款の作成 | 当方で日本語定款および英訳(本社参照用)を作成します。 | |
4. 会社印等の作成 | 会社印・代表取締役印等、必要な印鑑を発注します。 | |
II.会社の登録 | ||
5. 発起人会 | 発起人会議事録(2通)の作成。(会社名、事業目的、発起人によって引き受けられる株式数、株式申込人に提供される株式数) | |
6.定款の認証 | 公証人役場での定款の認証。(印紙税4万円、認証代5万円 ほか) | |
7. 募集 | 親会社への株式の割り当て。 | 株式の引受。 |
8. 株式引受人による創立総会 | 取締役および監査役の選任。(“創立総会の召集期間短縮の同意書”の作成) | |
9. 取締役会の開催 | 取締役就任承諾、代表取締役の選任。(議事録作成)※日本国在住者以外の人(例:親会社役員)のみを取締役とすることもできます。 | |
10. 設立登記の申請 | 代表取締役の印鑑の登録、登録免許税。(15万円もしくは払込資本金の0.7%のいずれか多い方) | |
11. 株式の譲渡 | 設立日即時譲渡します。 | 100% 株主! |
12. 登記手続きの完了 | 10.申請後7~10日程度で法務局でのチェックが完了します。10.の提出日が会社設立日となります。 登記簿謄本(=全部事項証明書)の取得。 |
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13. 銀行口座の開設 | 12.終了後、登記簿謄本を持って銀行に行き、払込資本金を自社名義の口座に移してもらいます。 | |
14. 外国為替管理法による届出 | 設立の翌月15日までに日本銀行経由で関係大臣に届出。 | |
15. 税務届出書 ほか | 関係官署へ届出 。 (税務署、県市、社会保険、労働基準監督署、公共職業安定所) |
手順 | 弊所+提携司法書士 | 株主 = 親会社 |
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1の2.本国での認証手続き | 手順の説明をいたします。 | 本国で、認証手続きを行ってください。(日本で個人株主の住民票印鑑証明に変わる書類を入手します) ↑実はこれが手間と時間がかかって大変なのです! |
現地法人設立を決める前に
日本のビジネス拠点として子会社形態をお考えのようですが、なぜ支店ではなく子会社なのですか? 本国でのタックス・プランニングは十分ですか? 本当にそれでよいのですか?
※まだ不安な方は専門家にご相談下さい。
US(米国)親会社の場合はこちら(株式会社vs合同会社)もご参考に。