日本に拠点のない外国法人も国内で課税売上があれば消費税申告が必要です
日本の消費税法における納税義務者は「事業者」であり、内国法人・外国法人の区別はありません。
そのため、日本に支店や営業所のない外国法人であっても、その課税期間に係る基準期間(法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円超の場合には、その課税期間の納税義務が発生します(注)。
(注) 平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
そこでもし、貴社のビジネスが日本国内での役務提供の売上対価が1千万円を超えると必然的に消費税の納税義務者となり、消費税の申告をしなければなりません。
例:外国法人でも日本の消費税申告が必要なケース
米国に本社があるABC.Incは日本国内の顧客に独自の顧客向けソフトウエアを開発して販売しています。納品はDVDの形式で提供され、インストールは顧客自身が行います。ABC.Incは日本国内に支店や営業所を持ちません。
当初の保守は2年間無料ですが、2年経過後には別契約により、保守・改訂作業が行われます。この保守には米国からSEが出張で来日し、顧客の会社内にて保守作業を行います。
今年はX7年ですが、X6年前半の日本国内での保守売上が1千万円を超えました。
1.日本に支店等のない外国法人の消費税の申告手続
納税管理人を立てて消費税の申告・納税をしなければなりません。
【参照:国税庁タックスアンサー】No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
2.無申告の場合
日本国内の顧客の税務調査等により、外国法人であっても消費税の納税義務があることは課税当局が把握しています。
無申告となれば、本税に加えて、罰金・延滞金等の支払も莫大になります。適切な申告納税が必要です。
でも心配要りません。顧客からは100の売上に8%の消費税を上乗せして請求して入金されますので、その預かりの消費税を納税するのです。また、課税売上が5千万円以下の場合は簡易課税で「預り消費税>納税する消費税:差額が利益」ということもありえます。
