外国法人の日本支店の設立 →外国法人の支店設立費用はこちら
Japan branch office=日本支店を設置する際の手続きとその留意点です。
外国法人の日本支店の設置・登録
外国会社が日本に支店を設置する場合には、日本における代表者を指名し、事業場所の住所を定め、法務局に登記しなければならないことになっています。
なお、代表者のうち少なくとも1名以上は日本に住所がある人でなければなりません。
外国法人の日本支店(営業所)の設置手順
| 手順 | 弊事務所(および司法書士) | 本店=外国会社 |
|---|---|---|
| 1.宣誓供述書の準備 | 「質問書:クエッショネア」をお送りします。 宣誓供述書の草稿作成。 (宣誓の前に、日本語で書かれたものが適当かどうか法務局および大使館でチェックしてもらいます) |
「質問書:クエッショネア」にご回答下さい。 (宣誓供述書・登記申請書の作成に必要な情報を回答していただきます) |
| 2. 領事官の面前で宣誓書の供述 | 代表者本人が、本店所在地国の在日大使館で宣誓供述書の宣誓をします。 | |
| 3. 営業所設置登記(申請書類の作成・登記) | 申請書類を作成し、登記を代行します。(司法書士もしくは弁護士が代行します。) | |
| 4. 支店設置の報告書の提出 | 業種によっては「事前登録」が必要な場合もありますので、事前に確認します。 【注】支店設置に関する外為報告書は。2009年6月23日で廃止されました。参照:日銀対内直接投資のページ。 (外国為替管理法) 登記から15日以内に日本銀行経由で行ウことが求められていた報告は、2009年6月23日以後設置のものから不要となっています。 |
|
| 5. 税務届出書ほか | 関係官署へ届出 (税務署、県・市、社会保険、労働基準監督署、公共職業安定所) |
宣誓供述書
宣誓供述書に盛り込むべき情報は次のような項目です。
会社名
会社設立の準拠法
本店住所
設立日
払込資本金の額
会計期間
会社の事業目的
取締役の氏名
代表取締役の名前および住所
監査役の名前
日本における代表者の名前および住所
日本支店の住所
日本支店設立日
会社の存続期間 (通常は、無期限)
支店の設置を決める前に
日本のビジネス拠点として支店の設置をお考えのようですが、なぜ子会社ではなく支店なのですか? 十分な検討はされましたか?本当にそれでよいのですか?まだ不安な方は専門家にご相談下さい。
外国会社の日本支店登記費用・報酬
外国法人の日本支店登記費用はこちらのページにあります。
