中古車等の購買活動のみを行う日本拠点での消費税還付
日本の消費税法における納税義務者は「事業者」であり、内国法人・外国法人の区別はありません。よって、外国法人であっても、事業者として課税事業者を選択することができます。すなわち、外国法人の日本の事業拠点であっても、届出により、消費税の課税事業者を選択することが出来ます。
消費税の納税額の計算は、お客様から預った「仮受消費税」と事業活動の過程で他の業者に支払った「仮払消費税」の差額として計算されます。預かりの方が多ければ納税となり、仮払いの方が多ければ差額は還付されます。
ところで、国外への輸出は消費税が免税されます。(=国内での最終消費者に対して日本の消費税を負担してもらうという趣旨です。) 同様に、他国の消費税や付加価値税も同じ理屈で輸出には課税されていません。
そこでもし、貴社のビジネスが日本で中古車や中古の高級時計を購入して本国で販売するものである場合には、消費税の還付をするか否かによって、最終的な利益に与える影響が大きく違ってきます。
消費税還付の手順
1.納税管理人の選任
日本に恒久的施設(=支店等)を持たない外国法人が、消費税法の申告をするため(=申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要のため)には、日本に住所(または居所)があるに納税管理人を定め、税務署に届出書を提出しなければなりません。 納税管理人の届出手続
2.消費税用の課税事業者の選択
外国法人でそれまで日本国内での課税売上がないもしくは課税売上が1,000万円以下の事業者が消費税の申告をして還付を目指すためには、消費税の課税事業者選択の届出をして課税事業者とならなければなりません。 消費税課税事業者選択届出手続
3.消費税用の帳簿の作成・証憑の保存
消費税の申告をするには、その申告にかかる事業年度(=個人の場合は暦年)の消費税用の帳簿を作成し、関係する証憑書類を保管しなければなりません。
消費税法の規定で、帳簿には、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等で保存しなければなりません。 国税庁タックスアンサーNo.6621 帳簿の記載事項と保存
4.消費税の申告
売上のすべてが輸出の場合、お客様から預る「仮受消費税」は免税のためゼロですが、事業活動の過程で他の業者に支払った「仮払消費税」のが還付されることになります。消費税の申告は、事業年度終了の日から2か月以内に行わなければなりません。消費税には申告期限の延長制度はありません。
5.還付
消費税の申告で還付となる場合には、消費税の申告書に加えて、「消費税の還付申告に関する明細書」の提出も必要です。還付申告があった場合、通常、税務署から、「輸出許可通知書・インボイス」や「売上代金の決済関係書類」などの補足資料の提出も求められます。こうした書類がすべてそろい、税務署側で還付に問題のないことが確認されて初めて、消費税額が還付されることになります。
