国外送金時の源泉所得税
非居住者(=外国法人等)にお金を支払う際には常に源泉税の問題が潜んでいないかどうかの検討が必要です。
原則:非居住者・外国法人への国内源泉所得の支払は20%の源泉が必要。(日本の所得税法の規定による)
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。※現在は、復興特別税2.1%を上乗せした20.42%となっています。
租税条約の適用により軽減できます
源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
米国・・・20%→免税(0%)・10%、ドイツ・・・20%→10%など 租税条約により変ってきます。
本国の税務申告で外国税額控除の際は日本の納税証明が必要です。
本国の税務申告で外国税額控除をするには日本の納税証明が必要です。納税証明書は納税証明書の交付請求手続きにより所轄の税務署から発行してもらいます。
【国内源泉所得と居住者に対する課税の概要】
源泉控除を忘れた時どうなるのか?
源泉税の納期限前だった場合
源泉所得税の徴収と納税義務は支払者にあります。そのため、源泉控除を忘れたときも、まずは納期限までに源泉税分を納付します。同時並行で、支払った相手先から源泉税分を返却してもらってください。
源泉税の納期限を過ぎていた場合
すみやかに源泉税分を納付します。その後、支払った相手先から源泉税分を返却してもらってください。
控除忘れの源泉税を相手先から返却してもらえない場合
相手に対する交際費の支払としおて扱われます。その分がさらに税金対象となりま野でグロスアップ計算による追加納税が必要となります。
租税条約の適用がある場合
租税条約の適用で軽減または免除となる場合であっても、支払の前日まで「租税条約に関する届出書」を提出していなければ、その支払いに軽減税率もしくは免除は適用されません。いったん期限までに源泉税を納付したうえで、還付請求をします。
