US親会社がLLPの場合の合同会社設立のメリット→合同会社設立費用はこちら
米国法人(LLC)の日本子会社のケースで、米国親会社が米国税法の規定を使い、米国本国でパススルー課税を享受したいと考えている場合には、合同会社も一つの選択肢となります。
※米国でパススルーとなるかどうかは米国親会社サイドで確認して下さい。(当事務所では米国税法は対応していません)
外国法人の100%子会社(合同会社)の設立手続き
| 手順 | 弊所+提携司法書士 (単独発起人) | 株主 = 親会社 |
|---|---|---|
| I. 事前準備 | ||
| 1.基本事項の決定(会社名, 事業目的, 会社住所, 払込資本金・授権資本, 会計期間, 資本金払込金取扱銀行の決定ほか) | 「クエッショネア」 を親会社にお送りします。 | 「クエッショネア」 にご回答下さい。 |
| 2. 類似商号調査 | 現在は類似商号でも登記できますが、完全に同一商号(同一住所にて)は登記できません。また、商号をめぐるトラブルにつき事前の検討が必要です。 | |
| 3. 定款の作成 | 当方で日本語定款および英訳(本社参照用)を作成します。 | |
| 4. 会社印等の作成 | 会社印・代表取締役印等、必要な印鑑を発注します。 | |
| II.会社の登録 | ||
| 5. 出資金の払い込み | 通帳のコピーを証明書として使うことも可能です。(ただし、所定の体裁が必要となります) | |
| 6.登記申請 | 提携する司法書士が行います。 | |
| 7. 登記手続きの完了 | 6.申請後7~10日程度で法務局でのチェックが完了します。13.の提出日が会社設立日となります。 登記簿謄本(=全部事項証明書)の取得。 |
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| 8. 銀行口座の開設 | 7.終了後、登記簿謄本を持って銀行に行き、払込資本金を自社名義の口座に移してもらいます。 | |
| 9. 外国為替管理法による届出 | 設立の翌月15日までに日本銀行経由で関係大臣に届出。 | |
| 10. 税務届出書 ほか | 関係官署へ届出 。 (税務署、県市、社会保険、労働基準監督署、公共職業安定所) |
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現地法人設立を決める前に
日本のビジネス拠点として子会社形態をお考えのようですが、なぜ支店ではなく子会社なのですか?
本国でのタックス・プランニングは十分ですか? 本当にそれでよいのですか?※まだ不安な方は専門家にご相談下さい。
