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駐在員事務所の社会保険・労働保険の加入

駐在員事務所の社会保険・労働保険の加入(英語で対応します)。

駐在員事務所も労働保険(雇用保険・労災保険)は強制加入です

労働者を雇えば、法人登記のない外国法人の駐在員事務所といえども、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しなければなりません。

(従業員が代表者一人の場合)
代表者も、“労働者性がある”という見込みがあれば、「労災保険を成立させ、代表者の労働災害・通勤災害は対象」というのが労働基準監督署の見解だそうです。(by提携先社会保険労務士)
ただし、実際に労働災害・通勤災害が発生した際に、当初加入時に労働者性があると認定して届出を成立させた労働基準監督署の判断と違い、その災害の認定判断をする労働基準監督署の担当者の見解で、労働者性の有無を否定される懸念がゼロではないという恐れがあります。たとえば、当初の届出状況と差異が生じて“労働者性がない”現況となっている場合です。
加入時には、届出を担当する社会保険保険労務士が、代表者の労働者性につきヒアリングし“労働者性の有無”を確認した上で、上記懸念につき海外親会社に納得してもらった上での届出となります。
なお、代表者は雇用保険には入れません。
(従業員が二人以上の場合)
代表者に“労働者性がある”場合は、国(厚生労働省)の労働災害保険に二人目以降の従業員とともに、代表者も加入できます。二人目以降の従業員は、労災保険(労働災害保険+雇用保険)の加入対象ですが、代表者は、やはり、雇用保険には入れません。
代表者に“労働者性がない”場合は、国の(厚生労働省)の労働災害保険に加入することはできません。ただし、特定の用件が揃えば、代表者も労災保険事務組合の特別加入ができる場合もあります。実際に該当しそうか否かは、社会保険労務士の聞き取り調査にて判断されることになります。
なお、実際に労働災害が発生した場合にその時点での労働者性の有無の問題が起きる懸念は上記の国の労災保険の場合と同様です。
ここでも、やはり代表者は、雇用保険には加入できません。

駐在員事務所も社会保険(健康保険・厚生年金)に任意で加入することができます

(従業員が二人以上の場合)
法人登記のない外国法人の駐在員事務所も、代表者をみなし事業主とすることで、社会保険に加入できます。この場合でも、代表者は加入はできません。

駐在員事務所の労働保険・社会保険の加入手続き

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