外資系顧客100% 英語対応 税理士 東京・横浜・名古屋・国際税務・外国法人・アウトソーシング 山條隆史税理士事務所です。

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外資系企業の日本進出相談をワンストップでお手伝いし、
設立後も、親会社の要望に英語対応で経理業務をサポートします。
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駐在員事務所の経理部アウトソーシングサービス 

日本国内で情報収集や市場調査を行うために設置された外資系法人の駐在員事務所は、日本で記帳義務がありませんので会計帳簿の作成は不要です。しかしながら、従業員に対する給与の支払い、社会保険や労働保険の加入と納付、事務所家賃などの経費の支払いは発生します。

本国の会計・財務部門では、支払に関しての明細(=給与計算・社会保険料率等)が必要であり、毎月の明細と支払実績を英語で報告を求めてきます。

駐在員事務所は営業活動を開始する前の小規模な世帯の位置づけです。代表者はもちろん、他のスタッフも、本来業務である日本国内で情報収集や市場調査を行う事に集中すべきです。そのため、余計な雑務である支払やそれに関連した業務は他社にアウトソースした方が効率的です。

当事務所では、貴社の日本における経理・財務部門の役割を担い、駐在員事務所に必要な業務を本国の担当部門と連携しながら毎月サポートします。普段の定期的な報告は所定の書式(=貴社の書式もOK)で英語による報告ですが、必要時にはWeb会議にて本国担当者と直接話し合いをしながら業務を行います。

給与計算アウトソーシング

①本国担当部門でその内容を把握できる給与計算の説明
(残業代を含む)給与総額と通勤手当、それに係る社会保険料、雇用保険料、源泉所得税額、住民税特別徴収税額の控除額明細を英語で表記します。
②源泉所得税の申告・納付、住民税特別徴収税額の申告・納付
③賞与計算
※外国企業のベネフィット・プランをそのまま採用している場合は計算が面倒になります。 また、特に、本社からの出向者(Expatirate)の場合は、税金計算も複雑となります。

給与支払に伴う法定の諸届業務

①昇給や賞与の発生により社会保険の届出が必要な場合には提携先の社会保険労務士(=英語対応します)が書類の作成から申告まで担当します。
②毎年必要な法定調書(=給与・報酬等の報告義務)の税務署への提出を行います。
③毎年年初に従業員が居住する各市町村に提出しなければならない給与支払報告書(=住民税の計算目的で必要)の作成と提出を行います。

駐在員事務所の資金管理と支払業務

1.駐在員事務所は銀行口座を開設できません

駐在員事務所は法人格がないため日本で銀行口座を持つことができません(注)

(注)外国法人も日本国内に非居住者用口座を持つことは可能ですが、海外送金扱いとなるため、本国からの送金と手数料は変わらないことになります。また、国内送金扱いにできる特別な口座を開設できる銀行もありますが、開設のための登録料や毎月の維持管理費がとても高い(例:開設時10万円、毎月2万円等)ので、現実的ではありません。

そのため、駐在員事務所にかかる諸経費(=給料・事務所家賃・その他)の支払は、本国から直接海外送金で行うか、日本の駐在員事務所の代表者が新たに個人口座を開設して、それを駐在員事務所の専用口座として運用するかということになります。

本国から直接送金することは、外国送金手数料が嵩んでしまうことから、現実的ではありません。また、駐在員事務所の代表者個人の口座で管理することも、内部統制(=Internal Control)の観点からお勧めできません。

2.駐在員事務所向けに支払代行業務を行います!

給与計算は税金が絡む仕事ですし、毎月の源泉所得税や住民税の特別徴収額を納付など、結構面倒で手間のかかる仕事です。

これから日本でビジネスを展開できるか否かのフィージビリティスタディが重要任務である駐在員事務所の代表者は本業に専念すべきであり、こうした雑用は他に任せる方が効率的です。

ただし、本国からの要請により、英語で経理ができるスタッフを採用するとなると、人件費は安くなく、最低でも4-5百万円の年俸が必要となります。日本拠点が少人数のうちは、第三者に業務委託した方が効率的です。

【貴社のジャパンオフィスの経理部として仕事します!】

私どもは、こうした面倒だが重要な雑務を貴社の日本における経理部として業務代行いたします。もちろん、英語で、本国の希望する報告形式で対応します。ご希望により、給与計算や支払代行のみならず、資金繰り表の作成や、予算と実績の比較など、本国のCFOやコントローラーの要望に沿う業務を提供しています。

典型的な代行業務はこちらをご参照ください。>

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