令和5年10月1日からインボイス制度が始っています。電気通信利用役務の提供者も適格請求書発行事業者登録を。
日本でも令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。欧州諸国の方々には、おなじみの付加価値税(VAT:Value Added Tax)のインボイス方式と同じと考えていただいて構いません。
日本に子会社等を持っている外資系の親会社サイドでも、なじみのある制度のため、違和感なく、適格請求書発行事業者の登録と経理システムの新制度への対応は滞りなく順調に進んでいるものと思われます。
ただし、インボイス制度が導入されていない米国の親会社へは十分な説明が必要かもしれません。
このページでは、電気通信利用役務の提供者で、日本国内での課税売上が1千万円未満で課税事業者でない者も、令和5年10月1日から始まるインボイス制度に際して、適格請求書発行事業者の登録をして、顧客が消費税の仕入税額控除を出来るようにした方が良いかどうかについて検討します。
背景:平成27年10月1日以後、国外から行われる「電気通信利用役務の提供」は日本の消費税が課税されることとなっています。
制度の詳細は国税庁の解説ページ【国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について】をご参照ください。
何が問題か?:顧客側で仕入税額控除にインボイス番号が必要
令和5年9月30日までは、役務提供側に「国外事業者申告納税方式」や「リバースチャージ方式」を課すことで売上側の消費税課税を確保してきましたので、顧客側で仕入税額控除を行うことができていました。しかしながら、令和5年10月1日からは、役務提供側に「適格請求書発行事業者登録番号」がなければ、顧客側で仕入税額控除ができないことになります。
1.すでに課税事業者である場合
基準期間の課税売上高が1千万円以上ですでに課税事業者となって消費税の申告をしている場合は、適格請求書発行事業者の登録をしてもしなくとも消費税の申告納税義務はありますので、適格請求書発行事業者登録番号の登録をすることに何ら障害はないと思われます。
2.免税事業者の場合
国内課税売上が1千万円以下で免税点制度の適用対象であった事業者は今後の対応につき選択(適格請求書発行事業者の登録をするか否か)が求められます。
インボイス制度開始半年前の令和5年4月時点でもすでに日本国内の顧客から「適格請求書発行事業者番号は何番か?」の問い合わせが届き始めています。
さて、貴社は下記のいずれを選択すべきでしょうか?
■このまま免税店制度の適用を受け、顧客には「インボイス登録はしていません」と答えるか?
■「インボイス登録」をして消費税の申告と納税をする業務が増えることを甘受するのか?
【正解は各社で異なる】
各事業者のビジネス上の判断で正解は変わってきます。
当事務所では、「各社の事業内容およびビジネス環境を十分に鑑みた上で、いくつかの提案をし、最終的には顧客のビジネス判断で新しい制度に対応して行き、かつ、その後も推移をモニターしながら協議して軌道修正をする」というアドバイスをしています。本国CFOとのビデオコンファレンスでのデスカッションが有用です。
