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労働組合の税務会計

労働組合に対する税務調査が増えてきています。
いままでは“労組に税金問題は無縁”が“常識”と考えられてきましたが、税務調査で指摘され、思わぬ罰金や追徴も発生し始めています。
法人格のある労働組合は公益法人等に該当し、法人格のない労働組合は人格のない社団等に該当し、収益事業に係る所得には法人税が課税されます。
共済金の手数料問題、売店収入がある場合の法人税及び消費税・・・、気付かぬところで本来の税金の計上漏れが指摘され、追徴金やペナルティーを取られては堪りません。また、活動費に係る源泉所得税の徴収漏れなども思わぬ落とし穴です。
労働組合の皆さんとの親交を通じて培った経験と知識を活かしたアドバイスを実践出来ます。
神奈川県労働者福祉協議会「税務相談ネットワーク」の一員です、ご相談はこちらからどうぞ。
典型的な悩みごとのページはこちらから。
現状のレビューと業務改善の提案
1.税務調査の事前ディフェンス
労働組合が行っている事業は各組合ごとに千差万別です。貴組合の活動状況を聞き取り調査(ヒアリング)と現状の帳票のレビューで税務上の問題が隠れていないかを分析します。
税務調査で指摘される前に改善し、税務調査に安心して備えておけるように提案します。
2.税務関係等の諸届出
上記分析で問題点が発見された場合には、しかるべき正しい姿にしておくべきです。
そのための税務官署への諸届出や申告は税金の専門家にお任せ下さい。
税務会計顧問 1.会計顧問
予算と実際の比較による業務管理や内部牽制からも、会計統制は重要です。
毎月もしくは隔月ごとの訪問によるアドバイスを行います。
2.税務顧問
給与の源泉、消費税の処理、収益事業に係る法人税などの申告納付等々に備えるため、税務顧問をお受けします。
また、住宅に係る税金、贈与や相続を巡る問題等々、組合員向け個別税務相談もお引き受けします。
法定監査 提携先会計士を紹介します
労働組合法5条2項7号により外部監査が必要な場合には公認会計士を紹介します。
また、業務改善の内部監査体制の確立の提案も提携公認会計士とともに行えます。
業務報酬 事前見積りをします
事業規模と内容および当方の引受業務を決めた上で、報酬の見積りをさせていただきます。
- 現状レビューと改善の提案は1万円/時間〜。
- 顧問契約は3万円/月〜。
- 組合員向け個別相談(所定の場所で面談形式):毎月等の定期開催: 各人30分で2・3名1万円/回〜。(その後の実際の申告業務は別途料金を申し受けます)
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