税理士 東京・横浜・名古屋・大阪・神戸 国際税務・外資系・外国法人・アウトソーシング 山條隆史税理士事務所です。
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子会社 vs 支店どちらがお勧め
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【子会社の場合】 子会社の場合、インド親会社とは別組織となりますので、送金時に源泉所得税が発生します。これは租税条約を適用しても10%までしか軽減されません。 支店形態に比べ、源泉税分不利となります。 これは日本インド租税条約での特有事項です。 |
会社のビジネス実態によっては、孫会社にしたほうが有利なケースもあります。
事例:ドイツのソフトウェア開発会社が日本で顧客に日本現地法人を通じて販売する場合
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【米国中間子会社をはさんで孫会社となる場合】 非居住者へ支払う使用料にかかる源泉所得税は国内税法(=日本の所得税)では20%ですが、日米租税条約により免除されます(=0%)。 米独租税条約の適用でも同じく免除されれば、ドイツへの支払を源泉税無しで送金することができます。 ここでは、米国中間会社に実態があることが必要です。実態のないペーパーカンパニーのばあいは、租税条約逃れ(Treaty Shopping)として取引が否認され、厳しいペナルティも課されます。 |
※必須記載項目です
| 法人等の区分 | 23区内に 主たる事務所 等がある場合 |
市町村に事務所等が ある場合 |
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| 資本金等の額 | 区市町村内 の従業者数 |
都民税 A |
都民税 B |
市町村民税 C |
| 50億円超 | 50人超 | 380万円 | 80万円 | 300万円 |
| 50人以下 | 121万円 | 41万円 | ||
| 50億円以下〜10億円超 | 50人超 | 229万円 | 54万円 | 175万円 |
| 50人以下 | 95万円 | 41万円 | ||
| 10億円以下〜1億円超 | 50人超 | 53万円 | 13万円 | 40万円 |
| 50人以下 | 29万円 | 16万円 | ||
| 1億円以下〜1千万円超 | 50人超 | 20万円 | 5万円 | 15万円 |
| 50人以下 | 18万円 | 13万円 | ||
| 1千万円以下 | 50人超 | 14万円 | 2万円 | 12万円 |
| 50人以下 | 7万円 | 5万円 | ||
| 上記以外の法人等 | 7万円 | 2万円 | 5万円 | |